2018-05-31 第196回国会 参議院 法務委員会 第13号
すなわち、少年法の少年の上限年齢の検討に当たりましては、少年法固有の観点だけではなく、より広く、例えば民法等のより一般的な法律における年齢条項の在り方などをも踏まえる必要があるというふうに考えられるところでございます。
すなわち、少年法の少年の上限年齢の検討に当たりましては、少年法固有の観点だけではなく、より広く、例えば民法等のより一般的な法律における年齢条項の在り方などをも踏まえる必要があるというふうに考えられるところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 少年法の適用対象年齢につきましては、少年非行の情勢などの少年法固有の観点から検討を行う必要があるほか、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢についても考慮する必要があると考えております。
少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題と考えております。 すなわち、少年法の適用対象年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるべきかという問題は、現在保護処分に付することができる十八歳、十九歳の者について一律に保護処分に付し得なくすることが刑事政策的に相当かという観点から検討されるべき問題であると考えております。
○国務大臣(上川陽子君) 委員から御指摘ございました少年法の適用対象年齢につきまして、刑事司法全般において、この少年法につきましては、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかということに関わる問題であるということで、少年法固有の観点から検討を行う必要があるというふうに考えているところでございます。
少年法固有の観点から検討を行う必要があるということでございます。 少年法の適用対象年齢を二十歳未満から十八歳未満に引き下げるべきかという問題につきましては、現在、保護処分を科すことができる年齢として十八歳、十九歳の者がいるわけでございますが、一律に保護処分を科し得なくすることが刑事政策的に相当かという観点から検討されるべきであるというふうに考えております。
少年法の適用対象年齢ということにつきましては、成長過程にある若年層、こうした子供たちがいかに取り扱われるべきかということでありますが、少年法固有の観点から検討を行う必要があるというふうに考えております。
一方、少年法におきましては、家庭裁判所が必要と認めた場合には、保護処分ではなく刑罰を科することもできるとされておりますことから、その適用対象年齢を十八歳未満とするかという問題は、十八歳、十九歳の者につきまして、一律に保護処分を付し得なくして刑罰のみの対象とすることが相当か否かという問題でありまして、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる問題として、少年法固有の観点
先ほども申し上げたところではございますが、法務省といたしましては、少年法の適用対象年齢を引き下げるべきか否かという問題は、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかという観点から、少年法固有の観点で検討されるべき問題であると考えており、このような観点から検討いたしましたところ、現時点において、十八歳、十九歳の者に対する保護処分の必要性が一律に失われたとまで評価すべき事情はないと
○上冨政府参考人 先ほども若干御説明したところではございますが、少年法の適用対象年齢の引き下げの問題は、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる少年法固有の観点から検討を行う必要がある問題でございます。
○谷垣国務大臣 少年法の適用対象年齢は、刑事司法全般で、成長過程にある若い方、若年層をどう取り扱うかということにかかわってくる問題でございまして、もちろん、公職選挙法をどうしていくか、それから民法をどうしていくか、よりそちらの方が一般的な法律でございますので、そちらの公職選挙法や民法等の年齢のあり方を当然視野に入れなきゃいけませんが、しかし、少年法固有の観点からやはり検討しないといけない面も多分にございます
また、少年法につきましては、少年法固有の観点からの見直し等々の検討が必要である。 こうした理由によりまして、協議に時間を要しているという次第でございます。
そういう意味で、換言いたしますと、刑事司法全般において、成長過程にある若年層をいかに取り扱うべきかにかかわる問題であり、公職選挙法、民法等のより一般的な法律における年齢のあり方を考慮に入れつつも、冒頭に申し上げました目的を有する少年法固有の観点から検討を行う必要があり、法務省内におきまして、これまでこの点について検討に努めてきたところでございます。
そこで、仮にその公選法、民法の年齢が引き下げられた場合にこれをどうするかということが当然問題になるわけでございますが、今も申し上げましたように、少年の保護ということをどこまでの年齢で行うかということにつきましては、選挙年齢あるいは民法の成人年齢の在り方を見ながらも、少年法固有の目的、固有の観点を含めて検討していく必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。